2008-06-10 第169回国会 参議院 環境委員会 第11号
一方で、厚生労働省は、労災補償認定と救済法によります労災補償の時効救済に基づく特別遺族給付金につきまして同じような情報を出しておりません。厚生労働省の答弁は、公表に必要な集計は行っていないが把握が不可能ではない、今後検討はしたいが、認定事業所名の公表に向けた作業と公表の際の集中的なPRの準備を優先したいということでありましたが、この点についてどうでしょうか。
一方で、厚生労働省は、労災補償認定と救済法によります労災補償の時効救済に基づく特別遺族給付金につきまして同じような情報を出しておりません。厚生労働省の答弁は、公表に必要な集計は行っていないが把握が不可能ではない、今後検討はしたいが、認定事業所名の公表に向けた作業と公表の際の集中的なPRの準備を優先したいということでありましたが、この点についてどうでしょうか。
労災補償認定と救済法による労災補償の時効救済による特別遺族弔慰金につきましても同様の数字が必要と考えますが、厚生労働省にデータの提供や公表は環境省の方は求めたのかどうかお聞きしておきたいと思います。
子供の安全の確保に関する事項、事故時の補償、認定こども園の質の向上、施設設備は言われましたね。保護者の保育料負担の軽減策、情報公開、適切な評価の実施、保護者の意見を踏まえた運営、入園について公平公正な判断基準、事務手続の一元化、免許のことは言われましたね。
各職員の士気の高揚、その家族の福祉の向上のみならず、ひいては公務全体の円滑な運営のため、そしてその結果、やはり国民、市民により良い公共サービスが提供できるという、そういう観点から、今後より一層公正かつ迅速な災害補償認定、この災害補償認定、すごい時間掛かるわけでありますけれども、この災害補償認定を迅速に、そして公正に及び各種補償の実施に当たることを強く要請をいたしまして、若干といいますか、十分ほど早いわけでありますけれども
○重野委員 そこで、現在、国家公務員、地方公務員ともに、精神疾患に対する補償認定をめぐって不服申し立てが出ていると思うんですね。それはどれぐらい出ておるのかということが一つ。 それで、その不服申し立てに基づく再審査期間、それはどの程度かかっておるのか、それが二つ目。 それから三つ目に、自殺を公務災害と認定した件数及びこれが認定されないことによる不服申し立ては一体何件あるのか。
これは研究された結果だろうと思いますが、私は、この平成五年の局長通知、これが整理されたことで、労災の遺族補償認定上どのような影響を与えたのか。全く影響がなかったのか、影響を与えたのか、事務上のことでちょっと恐縮ですけれども、御説明をいただきたいと思います。
五月二十三日 ハイヤー・タクシー労働者の労働条件改善に関 する請願(山花貞夫君紹介)(第一一五〇号) 六月一日 過労死に係る労働者災害補償認定基準の改正 等に関する請願(井出正一君紹介)(第一七三 〇号) 同月八日 ハイヤー・タクシー労働者の労働条件改善に関 する請願(中村正男君紹介)(第二五四四号) は本委員会に付託された。
る請願(第一八号外五件) ○障害者の雇用率引上げ、雇用完全実施、職域拡 人及び指導の強化に関する請願(第一九号外五 件) ○労災病院の全府県設置に関する請願(第二〇号 外五件) ○労災年金受給者遺族(補償)年金の受給要件の 改善に関する請願(第二一号外五件) ○介護休業制度の法制化等に関する請願(第六八 号外六件) ○介護休業法の制定に関する請願(第七四号) ○過労死に係る労働者災害補償認定基準
不破哲三君紹介)(第四三〇号) 同(藤田スミ君紹介)(第四三一号) 中小企業退職金共済法の改悪反対、充実に関す る請願(寺前巖君紹介)(第四四八号) 失業者・高齢者の雇用・就労対策の充実に関す る請願(寺前巖君紹介)(第四九八号) ハイヤー・タクシー労働者の労働条件改善に関 する請願(今村修君紹介)(第五一二号) 同(細川律夫君紹介)(第五一三号) 同月十一日 過労死に係る労働者災害補償認定基準
緊急失業対策法を廃止する法律案(内閣提出第 八七号)(予) 同月十七日 緊急失業対策法を廃止する法律案(内閣提出第 八七号)(参議院送付) 同月二十四日 介護休業等に関する法律案(松岡滿壽男君外四 名提出、衆法第三号) 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出第二八号) 同月十四日 介護休業法の制定に関する請願(桜井新君紹介 ) (第一七六号) 過労死に係る労働者災害補償認定基準
ですから、通学コース等の問題を含めて、災害補償認定等については私は一段の配慮をやはりすべきであるという点について認識を深めました。
この面につきましては先般も質問いたしましたとおり、裁決時でも正当なる補償、認定時でも正当なる補償、このような憲法の正当な補償、この問題につきましては認定時と裁定時いずれも同じような趣旨で扱われておるわけでありますが、起業地におきますところの用地を買収されるいわゆる用地所有者にとりましては、財産権侵害のおそれもないか、このような疑問もわいてくるわけであります。